はじめようか、確定申告
- 2016/02/08
- 06:00
今年もこの時期がやってきた。
例年、主に配当の源泉所得税の還付を受けるために行っている。
雀の涙ほどの外国税額控除も去年に比べて、大幅に増加。
(参考)外国株式の配当所得
個人でこの控除を申告する人はほとんどいないと思うが、これから米国株の配当はドンドン増やしていくつもりなので、NISA後を見据えて忘れずにやっておきたい。ちなみに爆買い中のSPDR S&P500 ETF (1557)も外国税額控除の対象。

慣れればどうってことはない。

米国での源泉徴収分がすべて控除されるわけではなく、総所得に対し国外所得の割合が小さければ減ってしまう。(自分の場合だと米国で収めた1110円のうち、268円しか控除されない)
ちなみに還付額が多いのは、主にTOPIX連動型上場投資信託 (1306)の源泉所得税からによるもの。
所得税率が5%の自分の場合、配当を総合課税で申告すれば、所得税と住民税を合わせても、2.2%まで下げることができる。
※分離課税の場合は一律20%、また上記の例は日本株からの配当に限る
(参考)ETFのアルバイト
配当控除の受けられない米国株はNISA口座で、受けられる日本株は特定口座で買うのが自分の場合、ベストのようだ。
例年、主に配当の源泉所得税の還付を受けるために行っている。
雀の涙ほどの外国税額控除も去年に比べて、大幅に増加。
(参考)外国株式の配当所得
個人でこの控除を申告する人はほとんどいないと思うが、これから米国株の配当はドンドン増やしていくつもりなので、NISA後を見据えて忘れずにやっておきたい。ちなみに爆買い中のSPDR S&P500 ETF (1557)も外国税額控除の対象。

慣れればどうってことはない。

米国での源泉徴収分がすべて控除されるわけではなく、総所得に対し国外所得の割合が小さければ減ってしまう。(自分の場合だと米国で収めた1110円のうち、268円しか控除されない)
ちなみに還付額が多いのは、主にTOPIX連動型上場投資信託 (1306)の源泉所得税からによるもの。
所得税率が5%の自分の場合、配当を総合課税で申告すれば、所得税と住民税を合わせても、2.2%まで下げることができる。
※分離課税の場合は一律20%、また上記の例は日本株からの配当に限る
(参考)ETFのアルバイト
配当控除の受けられない米国株はNISA口座で、受けられる日本株は特定口座で買うのが自分の場合、ベストのようだ。
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