※暗い内容ではありません(笑)
ある日、派遣先から契約更新をしないことを通告された。
(通常派遣の場合、契約満了の一か月前に双方が更新の意思を確認)
派遣で働いている以上いつかこの日が来ることは想像していた。
その覚悟を持って「派遣」として働いていることはこのブログでも散々言っている。
さて、このままだと当初の予定(?)通り、失業保険のお世話になるだろう。
今回のように更新を希望したにも関わらず、更新されず契約終了となった場合はいわゆる会社都合となる。
特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限がないのはもちろん、
国保の減免措置や個別延長(60日)の対象にもなる。
(参考)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要通常、失業保険をもらうには雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要あるが、この場合は
6ヶ月だけでOK。
だがよく見ると、特定理由離職者の条件に
「被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満に限る」とある。
今回、自分は被保険者である期間が1年以上ある。
ということは、特定理由離職者になれないのか…と思ったが、さにあらず。
上記のサイトの範囲1に該当するので、12ヶ月未満縛りはなくなる。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(参考)
特定理由離職者になるための条件ちなみに自分から更新を希望しなかった場合でも給付制限はなかったりする。派遣先がブラックだったらGO!
(この場合は被保険者期間が12ヶ月以上必要だし、さすがに国保の減免や個別延長はないけどね…)
こうしてみると、雇用保険制度は「派遣社員」に結構手厚かったりする。
そして社会保障制度でも「弱者」の定義が総資産でなく、あくまでも現時点での収入というところがありがたい。国保の減免対象になると、保険料が安くなるのはもちろん、高額療養費の上限も下がるのが嬉しい。
(高額療養費の制度を知っていれば、医療保険は不要だと気付くよね)
情弱…というか、世の中知らないと損する(搾取される?)ことが増えてきたように思える。
役所はわざわざ「こういう制度と使うとオトクですよ」と教えてはくれない。
自分で調べて、自分の頭で考えることが大事!※このブログも少しはお役になてるかもしれないが(笑)
不正受給は論外だが、救済制度を調べて、賢く利用すれば、セミリタイヤライフもきっと暗くない!!