恥ずかしながら帰って参りました。ニートの帰還である。早速ハロワに行ってきたぞ!
久々のハローワーク。前に比べて随分空いていた。失業者が減っているのだろう。いい傾向だ。
待ち時間無しで案内され、スムーズに手続きが進んでいく。
今回のように給付日数を残して、再就職後に再び失業した場合は必要な書類は
雇用保険受給資格者証のみ。
この給付日数にはなんと
個別延長給付(60日)も含まれる!事前に電話で確認しておいたのだ。
(参考)
派遣切りにあいまして…2受給資格者証に「再求職申込確認」のスタンプが押され、手続き終了。
待機期間も給付制限もなく、即日受給再開となる。今回の離職票は求められていないので、離職理由は関係ないようだ(自分の場合は今回も「立派な」派遣切りだけど)
ここでひとつ疑問がわく。受給再開は前回(今春)の離職票の条件が適用され、今回の仕事(2ヶ月間)の離職票は必要ない。ということは、この2ヶ月の加入期間は温存され、今後4ヶ月以上働いて、派遣切りされたら新たな受給資格が得られるのではないか。
さっそく、その場でハロワの職員にこの疑問をぶつけてみたぞ!
ビンゴ!今後4ヶ月以上働き、今回の2ヶ月の加入期間を合わせ、「離職の日以前の1年間に被保険者期間が、通算して6ヶ月以上ある」条件を満たせば、特定理由離職者になることができるそうだ。
※ただし、自分から契約の延長を希望し、かつ先方から更新を拒否される「派遣切り」の場合に限る
これなら無理に満額受給にこだわらず、受給期間内でも雇用保険の加入できる短期でワリのいい案件で働くのもアリかもしれない。そもそも受給の要件は「積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力」を持っていることだからね。
1ヶ月受給→2ヶ月派遣→1ヶ月受給→2ヶ月派遣→1ヶ月受給→2ヶ月派遣→新たな受給資格発生!…というのも可能かもしれない。狙ってできる芸当ではないと思うが、いざという時は安心だよね。
※ただし、この「コンボ」を実行する場合は社会保険に加入できないので、自分で国保・国民年金に加入する必要がある(国保減免、年金免除狙いの人はむしろ望むところ?笑)
メディアを見ると「セーフティーネットガー」とよく聞くが、実は日本の社会保障制度は結構手厚かったりする(世界で一番社会主義が成功した国と揶揄されることもあるしね)
問題は制度があってもそれを知らないことである。
役所の方からは教えてくれないので、自分で積極的に探求する精神が大事!
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