iDeCoに加入するなら誕生月の前々月がオトク!?
- 2017/01/10
- 08:00

iDeCoには3つの税制メリットがある。
・掛金の全額所得控除
・運用益非課税
・受け取り時の退職所得控除及び公的年金等控除
前にも話したが、自分は60歳になると同時に一時金として受け取るつもり。引き続き受けられる運用益非課税の恩恵も捨てがたいが、口座管理手数料や振込手数料がもったいないのでね。
(参考)iDeCoでじぶん「退職金」を作ろう
一時金として受け取る場合は以下の退職所得控除が適用される。
勤続年数20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数
勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
※ここでいう「勤続年数」はiDeCoの拠出年数。ただしそれ以前に退職金等を受け取ってない場合
そしてこの勤続年数は1年未満の端数は1年に切り上げとなる(20年1ヶ月間加入時→21年)
(参考)退職金を受け取ったとき(退職所得)
では例をあげてみよう。
1977年4月生まれの人が2037年の誕生日(満60歳)で受け取る場合
※拠出は59歳11ヶ月まで可(この例だと2037年3月まで)
2017年2月拠出開始
拠出年数:20年1ヶ月
退職所得控除:800+70×(21-20)=870万円
2017年3月拠出開始
拠出年数:20年0ヶ月
退職所得控除:40×20=800万円
一番差が出る例で恐縮だが(笑)、たった1ヶ月の差で70万円も控除額が変わってくる。拠出年数が20年以下の場合でも40万の差となる。60歳以降は拠出不可なので、後から拠出年数を伸ばすことはできないので要注意。
…と思ったら、どうやら継続して拠出できるようになるかもしれないね(笑) それでもなるべく60歳になると同時に受け取りたいので、入ると決めたら早めの加入がいいだろう(イッタイイツマデハタラカセルンダ…)
(参考)確定拠出年金、70歳まで加入可能 働くシニア増加で
転職しても受け取るまで退職所得控除の「勤続年数」がリセットされないのも嬉しい
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