ここ最近、メディアでもiDeCo推しをよく見かけるようになり、入るか入らないか迷っている人も多いだろう。
そこで今回はデメリットをあげてみよう。基本的には脱退はできないので、十分納得した上で加入することをオススメする。参考になれば幸いだ。
ではどうぞ
1.60歳まで引き出せない加入資格を失い(国民年金免除など)、拠出期間が3年以下、または資産が25万円以下の場合のみ脱退可。
(参考)
脱退一時金について2.特別法人税の凍結解除の可能性資産残高に年1.173%という非常に重い税金。平成31年度末まで凍結予定。
3.税制メリットの改悪現状では節税効果が強すぎるので、特に退職所得控除の見直しがあるかも…。
4.年金免除の選択肢が取りにくくなるこちらはセミリタイア志望者のみのデメリット(笑) 年金免除すると運用指図者となり、新たに拠出はできなくなる。脱退もできず、60歳になるまでSBI証券でも毎年768円の手数料がかかる。
(参考)
手数料について(SBI証券)5.退職金を受け取る場合は思わぬ高額な税金がかかることも特に退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取る場合は要注意。退職所得控除の枠は共通だからだ。別々の年で受け取る場合もうまくやらないと控除が使えない場合もある。非正規の自分には関係ないけど(笑)
下記を参考にすると、60歳でiDeCoの一時金を受け取り、65歳以降で退職金を貰うのがベスト?(逆はNG)
なお、次に掲げる重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき上記表により算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内)に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間(参考)
退職手当等に対する源泉徴収↑退職金を先に貰ってしまうと、iDeCoの退職所得控除は14年あけないと重複分減額も…、地雷かよ!!
↓退職金も受け取る人はこの本に上手な受け取り方が書いてある。
でも自分の場合はいろいろシミュレーションしてみて、改悪のリスクも引き受けて加入してみた。それに退職金もないので、余計なことに頭を悩ませる必要もないので(笑)
(参考)
リタイア後もおいしい確定拠出年金やっぱり節税効果もデカいしね。
バスに乗り遅れるなみたいな焦りから始めるのではなく、今一度自分にとって本当にプラスになるのか熟考してみよう。