
親が倒れ、一週間後に他界。精神的にもキツく、めまぐるしい日々だったが、その中でわかったこと、すべきことをまとめてみた。ある日突然、「その時」がきた人のためになれば幸いである。
1.家族が入院したらまずは限度額適用認定証を手に入れよう「高額療養費制度」では申請することで一定額を超えた医療費が
後から払い戻されるが、時間もかかり一時的に大きな負担となる。この認定証があれば、窓口での支払が限度額までとなる。幸いにも病院が教えてくれ、市役所で申請し、即発給となった。
(参考)
医療費が高額になりそうなとき2.集中治療室(ICU)で差額ベット代は取られない差額ベット代は高額療養費の対象外。集中治療室はもちろん個室だが、上記の限度額以上はかからなかった。患者の希望ではなく、「治療上必要な場合」は差額ベット代がかからないようだ。
3.死亡診断書は10部ほどコピーしておくとよいいろいろな手続で必要となる場合があるので多めにあると便利。大体はコピーで問題ない。
4.携帯は違約金なしで解約可能「更新月以外の解約となりましても契約解除料は発生いたしません」(AU)携帯本体と死亡診断書等のコピーがあればOK。ちなみに日割り計算なのでなるべく早めに行くのがよい。
(参考)
契約者が死亡したためauケータイを解約したい※ただしソフトバンクは
原本、もしくは
本人(!?)でないと不可らしい
(参考)
父の死亡後にソフトバンクの携帯を解約しようとしたら5.健保組合から埋葬料がもらえる国民健康保険の場合は葬祭費、内容はほぼ同じ。法定給付は5万円で組合によっては付加給付もある。
(参考)
埋葬料(費)を受けられます6.死亡した年も配偶者控除が適用できる死亡日までに条件を満たしていれば(合計所得金額が38万以内)、12月31日現在生存していなくてもOK。
(参考)
年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除7.死亡の翌月から国民健康保険が安くなる国保には加入人数に応じた
均等割があるので、人数が減るとその分減額される。きちんと届け出を出せば、翌月に新しい金額の振込用紙が届くと思うので、間違って減額前の用紙で支払わないように。
父も埋葬料と配偶者控除のことは知らなかったようだ。誰も教えてくれないからね。才乏しき身なれど、今後は家計に助言する
ニート金融軍師、怪しげな投資話から守る護衛官として支えていきたい。
これからの時代、税と社会保障の制度は知らないでは済まされない。より深刻なのは収入の格差より知識の格差だと思うからだ。
↓更新の励みになるので、面白かったら投票(クリック)お願いします。
にほんブログ村
- 関連記事
-