
ほとんどの人はセミリタイアすると今年の収入より来年の収入の方が少なくなるだろう。
いわゆる派遣切りだったり、世帯年収が少ない場合は国民年金の免除も受けられる。だが自分の場合はiDeCoに加入しているので国民年金に再加入することになる。もちろん掛金は全額社会保険料控除の対象だ。
ちなみに国民年金には前納制度があり、今なら後期(10月~3月分)の前納が申し込める(8月31日まで)。半年分の前納だと割引率はごく僅かだが、クレカで直に払えたりするので美味しい。
それよりも魅力的なのは今年中に払ってしまえば、たとえ来年分の保険料でも今年(平成29年分)の確定申告の社会保険料控除として適用できること。どうせなら年収が多いであろう今年分にぶち込みたい(笑)
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
(参考)No.1130 社会保険料控除
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
(参考)翌年分の保険料を支払った場合
前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。
(参考)2年分の国民年金保険料を前納した場合
発生主義の企業会計みたいに前払保険料として資産計上し、翌期以降に償却するなんて面倒くさいことは必要なし。所得税の現金主義最高だね! 逆に12月分の給料でも受取が翌年の場合は翌年の所得になるので注意!
また、前納受付に間に合わない場合は、来年3月分までの納付書が届くので今年中に全部払ってしまえばよい。前納制度のない国民健康保険料も然り。早く払う分には役所も文句は言わない(笑)
※ただし納付書が届いただけではダメ。年内に納付まで済ませること
正社員として働いていた人は年の途中での退職でも結構な収入になっていると思うので、うまく控除を活用してほしい。ここで所得を抑えれば、来年の住民税ショックも多少は軽減される…かな(笑)
【社会保険料の前納にオススメのクレジットカード】
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