国民健康保険料軽減の手続きに行ってきた
- 2017/08/23
- 08:00

離職コード23の雇用保険受給資格者証が発行されたのでさっそく国保の軽減手続きに行ってきた。
軽減の対象は以下の通り。ハロワでもらえる「受給資格者のしおり」にも書いてあるぞ。
(1)特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
(参考)離職票を持ってハロワに行こう! ~離職コードのヒミツ~
窓口で受給資格者証を見せると特にツッコまれることもなく淡々と手続きが進んでいった。役所というのは適切な書類を揃えて然るべき手順を踏めば、後は機械的に処理してくれるもの。
(参考)市役所職員と腹を割って話してきた ~国民健康保険料軽減のギモン~
保険証はその場で発行してもらえ、念のため保険料も確認してもらったが以前計算してもらった通りで一安心。月5千円くらいなら喜んで払いますよ。給与所得が30/100で計算されるのは本当にありがたい。
さらに窓口の職員(たぶん非正規)からは以下のような説明までいただいた。
・今後再就職し、社会保険に加入した後に再度離職した場合は翌年度末まで引き続き軽減が受けられる
・その離職理由がまた派遣切り等(上記コードに該当)の場合は、軽減期間の延長が受けられる
これなら昨年みたいに月給500kほどの超オイシイ案件(社保加入対象)があっても気軽に働けるよ。辞めた後に国保に再加入しても引き続き軽減が受けられるんだからね。もちろん極力社保には加入しないつもりだけど。
(参考)ニートから再び仮面社畜へ~投資方針の修正~
しかも来年にまた派遣切りされれば、軽減期間が翌々年度末(平成32年3月)まで延長されるオマケ付き。
来年度から国保の運営主体が市町村から都道府県に移管されるが、保険料の統一は遅々として進んでいないようだ。うちの自治体は受給資格がない場合でも軽減と同様の減免という救済措置もあるのでこのままがいいな。
(参考)国保保険料統一進まず 本社調査、「検討」9府県どまり
待望の最新版がついに登場。改正法にも準拠。

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