リタイア後もおいしい確定拠出年金
- 2015/06/04
- 21:01
確定拠出年金(個人型)の一番のウマみは、いわずもがなの所得控除。
拠出した全額を小規模企業共済等掛金控除にできる。
サラリーマンならもちろん総合課税の給与所得(自営業なら事業所得など)から控除(費用化)を行う。
しかし、アーリーリタイア後(無職)の場合は配当所得や株式の譲渡所得ならありうるが、
基本的に総合課税の所得はないので、拠出しても意味がないのか?
と思ったところ、総合課税で控除し切れなかった部分は分離課税で控除できるらしい。
参考ページ
ということは最低でも
国民年金保険料:15,590×12=187,080
確定拠出年金:68,000×12=816,000
基礎控除:380,000(住民税は330,000)
計1,383,080円
※実際にはさらに国民健康保険料も社会保険料控除となるが、金額が未確定なので割愛
までなら、配当所得でも譲渡所得でも非課税にできる。
これって、NISAもビックリのすごいことじゃないか?
・受け取った配当金の税金をゼロに。
・株価が右肩上がりの場合は、少しずつ利益確定しつつ、買い戻して節税。
(例)購入時100万でその後1年ごと10万ずつ10年間値上がりした場合
①10年後に200万で売却→100万の譲渡益に対し約20万の税金
②1年毎に売却し、すぐに同値で買い戻す→毎年10万の譲渡益が発生するが、社会保険料控除で税金は0円
さらにせどりや物販などで小銭稼ぎをして得た雑所得も上記の範囲内なら控除可。
(特にせどりはその性質上、仕入れた本代くらいしか費用として認められにくいだろう。逆に言えば、コストがかからず、うまくやればおいしいとも言えるが)
もちろん年間80万以上を拠出しつづけないといけないので、ある程度預金などがあり、
それを取り崩しながら生活費に充てるという前提が必要だが。
拠出した全額を小規模企業共済等掛金控除にできる。
サラリーマンならもちろん総合課税の給与所得(自営業なら事業所得など)から控除(費用化)を行う。
しかし、アーリーリタイア後(無職)の場合は配当所得や株式の譲渡所得ならありうるが、
基本的に総合課税の所得はないので、拠出しても意味がないのか?
と思ったところ、総合課税で控除し切れなかった部分は分離課税で控除できるらしい。
参考ページ
ということは最低でも
国民年金保険料:15,590×12=187,080
確定拠出年金:68,000×12=816,000
基礎控除:380,000(住民税は330,000)
計1,383,080円
※実際にはさらに国民健康保険料も社会保険料控除となるが、金額が未確定なので割愛
までなら、配当所得でも譲渡所得でも非課税にできる。
これって、NISAもビックリのすごいことじゃないか?
・受け取った配当金の税金をゼロに。
・株価が右肩上がりの場合は、少しずつ利益確定しつつ、買い戻して節税。
(例)購入時100万でその後1年ごと10万ずつ10年間値上がりした場合
①10年後に200万で売却→100万の譲渡益に対し約20万の税金
②1年毎に売却し、すぐに同値で買い戻す→毎年10万の譲渡益が発生するが、社会保険料控除で税金は0円
さらにせどりや物販などで小銭稼ぎをして得た雑所得も上記の範囲内なら控除可。
(特にせどりはその性質上、仕入れた本代くらいしか費用として認められにくいだろう。逆に言えば、コストがかからず、うまくやればおいしいとも言えるが)
もちろん年間80万以上を拠出しつづけないといけないので、ある程度預金などがあり、
それを取り崩しながら生活費に充てるという前提が必要だが。
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